大垣市「ガキペイ」プレミアム付商品券利⽤規約(以下「本規約」といいます。)は、大垣市(以下「発行者」といいます。)が発行する大垣市「ガキペイ」プレミアム付商品券(以下、「商品券」といいます。)及び商品券の利用者(以下「利用者」といいます。)に提供するスマートフォンアプリケーション(以下「本アプリ」といいます。)並びに商品券の発行に当たり発行者が利用するシステム及びサービス(以下これらを総称して「本サービス」といいます。)の利用に関する条件について定めるものです。
(総則)
第1条 利用者は、本規約の内容を十分に理解し、本規約に同意した上で、本規約の定めに従って本サービスを利用するものとします。利用者は、本サービスを利用することにより本規約に同意したものとみなされます。
2 本規約は、日本語を正とします。本規約につき、参考のために他言語による翻訳文が作成された場合でも、あくまでも参考にとどまるものであり、日本語の原文の意味と多言語による翻訳文との意味が異なる場合、日本語の原文の意味が優先されます。
3 発行者は、自らの判断により本サービスを利用できる店舗(以下「加盟店」といいます。)の範囲を変更できるものとします。また、発行者は、必要に応じ、市ホームページにおける表示等により、本規約を変更できるものとします。本規約の変更後は、変更後の規約が適用されるものとします。なお、利用者が本規約の変更後に本サービスを継続して利用した場合又はアカウント削除の手続をとらなかった場合は、本規約の変更に同意したとみなされるものとします。また、当該変更のために、本サービスの全部又は一部の利用を停止することがあります。
(定義)
第2条 本規約において使用する用語の定義は、次のとおりとします。
⑴ 商品券
発行者が、利用者に対し発行する電磁的方法により記録される商品券であって、利用者が本規約等の条件に従い、加盟店において取引の決済に使用することができるものをいいます。
⑵ 利用者
本規約の内容に同意の上、商品券を購入・利用する個人をいいます。
⑶ アカウント
本サービスにおいて利用者を識別するための符号や文字列をいいます。
⑷ ID・パスワード
本アプリにより登録したユーザIDやパスワードをいいます。
⑸ 加盟店
発行者の審査の基準を満たした、利用者が購買時やサービス利用時の決済に商品券を利用することができる個人事業者及び法人事業者等をいいます。
⑹ 対象商品等
加盟店が提供する商品券を利用できる商品又はサービスをいいます。
⑺ 商品券使用取引
利用者が、加盟店において、商品券の残高と引き換えに、対象商品等の購入又は提供を受ける取引をいいます。
(商品券の取得)
第3条 利用者は、本アプリを利用し、商品券を購入することができます。ただし、利用者は購入する際、事前に本アプリに利用者登録しなければならないものとします。
2 通信機器、回線若しくはコンピューター等の障害、又は災害・事変等やむを得ない事由により、商品券の発行を一時的に停止する場合があることを利用者はあらかじめ承諾するものとします。
3 利用者は、購入した商品券の残高及び利用履歴を、本アプリを利用して確認することができます。
4 商品券の購入及び本サービスの利用に要する利用者のスマートフォンの通信料・接続料等は利用者が負担するものとします。
(利用者登録及びアカウント情報)
第4条 利用者登録は利用者本人が行うこととし、登録時に入力を求められる項目に対して、正確な情報を入力することとします。なお、利用者が未成年の場合には、親権者など法定代理人の同意を得たうえで登録を行わなければなりません。登録が正常に完了されると、アカウントが割り当てられます。
2 発行者は、次の各号のいずれかに該当すると判断した場合は、利用者登録の申請を承認しないことがあります。
⑴ 第1項の規定に違反している場合
⑵ ログイン時に登録する携帯電話番号又はメールアドレスが既に他の利用者により登録されている場合
⑶ 過去に本規約違反等により、発行者から本サービスの利用停止又は退会の処分を受けている場合
⑷ 登録内容に事実と異なる情報が含まれている場合
⑸ 本サービスの運営・提供又は他の利用者への本サービスの利用の妨害その他本サービスの通常の運営に支障を来す行為を行った場合又はそのおそれがある場合
⑹ 利用者が大垣市暴力団排除条例(平成24年条例第1号)第2条第2号に規定する暴力団員に該当することが判明した場合
⑺ 前各号に掲げる場合のほか、発行者が不適当であると判断する場合
3 利用者は、自ら又は第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為又は風説を流布し、偽計を用い、若しくは威力を用いて発行者の信用を毀損し、若しくは発行者の業務を妨害する行為その他これらに準ずる行為を行わないことを確約するものとします。
4 利用者は、登録内容の変更がある場合は、直ちに変更しなければならず、常に利用者自身の正確な情報が登録されているよう、登録内容を管理及び修正する責任を負います。登録内容に変更があったにもかかわらず変更を行っていない場合は、発行者は、登録内容の変更のないものとして取り扱うことができます。変更の届出があった場合でも、変更登録前に行われた取引や各種手続は、変更前の情報に依拠する場合があります。利用者が登録内容を適切に変更しなかったために利用者に不利益が生じたとしても、発行者は何ら責任を負いません。
5 利用者は本サービスにおいて入力したメールアドレス、パスワード、携帯電話番号、SMS認証に係るパスコードその他の情報(以下「アカウント情報」といいます。)を自ら管理する責任を負います。利用者は、アカウント情報を第三者等に利用させたり、譲渡、売買、質入、貸与、賃貸その他形態を問わず処分したりすることはできません。
6 アカウント情報が第三者に漏えいした場合又はそのおそれがある場合は、速やかに発行者まで連絡するものとします。また、その際に発行者の指示がある場合にはこれに従うものとします。
(利用者登録の取消及び退会等)
第5条 発行者は、利用者が次の各号のいずれかに該当した場合又は該当したと発行者が判断した場合は、事前の通知なしに、利用者登録の取消し、本サービスの全部若しくは一部へのアクセスの拒否・利用停止等又は利用者に関連するコンテンツや情報の全部若しくは一部の削除の措置をとることができます。
なお、発行者は、利用者が次の各号のいずれにも該当しないことを確認するために、発行者が必要と判断する本人確認を行うことができ、確認が完了するまで本サービスの全部又は一部へのアクセスの拒否又は利用停止等の措置をとることができます。
⑴ 法令又は本規約に違反した場合
⑵ 不正行為があった場合
⑶ 登録した情報が事実と異なる情報であると発行者が判断した場合
⑷ 本規約上必要となる手続又は発行者への連絡を行わなかった場合
⑸ 登録した情報が既存の登録と重複している場合
⑹ 登録した携帯電話番号又はメールアドレスが不通になったことが判明した場合
⑺ 他の利用者や第三者に不当に迷惑をかけた場合
⑻ 第4条第2項各号のいずれかに該当する場合
⑼ 利用者が自ら又は第三者をして、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為又は風説を流布し、偽計を用い、若しくは威力を用いて信用を毀損し、若しくは業務を妨害する行為をした場合
2 発行者は、前項の措置を受けた利用者に対し、将来にわたって本サービスの利用及びアクセスを禁止することができるものとします。
3 利用者は、退会を希望する場合は、所定の手続を経て本アプリから退会することができます。
4 利用者が自らの希望により退会した場合又は第1項の規定に基づき発行者が利用者登録を取り消した場合は、利用者登録情報及び保有する商品券は消滅するものとします。この場合、発行者は、利用者登録情報の復元及び当該商品券の再発行は致しません。
(商品券の使用)
第6条 利用者は、加盟店の確認のもと、利用者が保有するスマートフォンにて、加盟店を識別するQRコードを読み取り、加盟店が提供する対象商品等の価格に相当する商品券の金額を入力することで、商品券使用取引の決済に利用できるものとします。
2 商品券の未使用残高が対象商品等の代金に満たない場合は、利用者は、原則として商品やサービスを受け取ることができません。ただし、一部の加盟店では、不足額を現金又は加盟店の指定する方法により支払うことにより商品やサービスを受け取ることができるものとします。
3 利用者は、商品券使用取引の完了後、本アプリにより商品券の残高が正しく表示されていることを確認するものとします。
4 商品券使用取引に要する利用者のスマートフォンの通信料・接続料等は、利用者が負担するものとします。
5 商品券は、加盟店においてのみ使用することができます。
6 商品券を現金に交換することはできません。
7 商品券は、次に掲げる取引に対する支払をするために使用することはできません。
⑴ 土地及び家屋の購入並びに家賃、地代、駐車場代等の不動産の賃借
⑵ たばこ事業法(昭和59年法律第68号)第2条第3号に規定する製造たばこ及び第38条第1項に規定する製造たばこ代用品の購入
⑶ 有価証券、金券、商品券、切手、はがき、印紙、プリペイドカード等換金性の高いものの購入
⑷ インターネットアプリケーション、ICカード、電子マネー等への入金
⑸ 税金、手数料等の租税公課、公共料金等(電気、ガス、水道、電話料等)
⑹ 宅配業者による代金引換、コンビニエンスストアでの収納代行等取扱加盟店以外の事業者への支払が実質的に可能となるもの
⑺ 特定の宗教・政治団体と関わる取引又は公序良俗に反する取引
⑻ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項第4号及び第5号に規定する営業並びに同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業において提供される役務
⑼ 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認める取引
(商品券使用取引の取消し等)
第7条 利用者は、法令に基づき売買等の契約の取り消し、解除等が認められる場合を除き、加盟店との間で行った商品券使用取引を取消し、又は解除することができないものとします。
2 法令に基づく売買等の契約の取り消し、解除等に伴い、利用者は加盟店から返金を受ける場合は、現金にて払い戻しを受けるものとします。
(禁止事項)
第8条 利用者は、次の各号に定める行為を行ってはならないものとします。
⑴ 法律又は本規約等に反する行為
⑵ 不正な方法により商品券を購入し、又は不正な方法で取得された商品券であることを知って利用する行為
⑶ 商品券を偽造又は変造する行為
⑷ 反社会的行為及び公序良俗に反する行為
⑸ 宗教活動又は宗教団体への勧誘行為
⑹ なりすまし等、アカウントを偽る行為
⑺ 他の利用者のアカウントを利用して本サービスを利用する行為
⑻ 本規約等の違反行為により利用停止された利用者が再度本サービスの利用登録をする行為
⑼ アカウントを第三者へ譲渡又は売却する行為
⑽ 1つのアカウントを複数人で利用する行為
⑾ 1人で複数のアカウントを保有する行為
⑿ 発行者が本サービスの運営上不適切と判断する行為
⒀ 前各号に掲げるもののほか、発行者が合理的な理由に基づき不適切と判断する行為
(免責)
第9条 商品券を不正に利用する行為(発行者が不適切と判断する行為)を利用者が行った場合又はその恐れがあると発行者が認めた場合、発行者は、利用者による商品券の利用を認めない場合があります。また、利用者が前条に違反し、又はID・パスワードの紛失、その他の理由により商品券を第三者に利用されるなどして失った場合においても、発行者は一切の責任を負わないものとします。
2 利用者は、本規約に違反したことにより発行者又は加盟店に損害が生じたときは、当該損害額について一切の責任を負うものとします。
3 発行者は、本条に基づき実施した措置に基づき利用者に損害が生じた場合でも、一切の責任を負わないものとします。
(期間)
第10条 商品券の購入期間及び使用期間は、発行の日から令和7年8月31日までとし、使用期間の終了をもって商品券残高は失効します。なお、使用期間に変更が生じた場合は、市ホームページ等で事前予告の上、変更する場合があります。
(個人情報等の取扱い)
第11条 発行者は、商品券の発行又は利用にあたり収集された個人情報の利用・管理・共同利用等について、次のとおり適切に取り扱うものとします。
⑴ 個人情報とは、発行者が商品券の発行又は利用に際し利用者より提供を受けた、氏名、携帯電話番号、メールアドレス、郵便番号など、特定の個人を識別することができる情報(以下「本個人情報」といいます。なお、他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができるものを含みます。)をいいます。
⑵ 本個人情報は、次の目的にのみ利用します。
① 本サービスの運営及び提供
② 本サービス内容の充実、改善、新サービス提供を目的とした分析
③ 電子メール等の通知手段による情報発信
④ 利用者からの問い合わせ等に対する適切な対応
⑤ 個人を特定できない形での統計情報としての使用
⑥ 不正利用等が発覚した際の情報開示
⑦ その他、上記各利用目的に準ずるか、これらに密接に関連する目的
⑶ 発行者は、本個人情報を次の利用目的及び範囲において利用します。
① 利用目的利用者からの商品券や本サービスに関する問い合わせ、相談に対する対応、本サービスの適切な運営管理、本サービスの利用分析、新規サービスの開発と既存サービスの改善等
② 共同して利用する者の範囲発行者(発行者が本サービスに関連し委託又はサービス利用契約する事業者を含む)、加盟店
(反社会的勢力の排除)
第12条 利用者は、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来に渡っても該当しないことを表明し、保証します。
⑴ 自ら又は自らの役員が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等その他これらに準じる者(以下総称して「暴力団員等」)であること
⑵ 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
⑶ 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
⑷ 自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
⑸ 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑹ 自らの役員又は自らの経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2 利用者は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれにでも該当する行為を行ってはならない。
⑴ 暴力的な要求行為
⑵ 法的な責任を超えた不当な要求行為
⑶ 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
⑷ 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
⑸ その他前各号に準ずる行為
3 発行者は、利用者が前2項の要件に反し、又は反していると疑われる場合、催告その他何らの手続を要することなく、利用者の保有する商品券の残高について、利用資格を取り消すことができます。なお、発行者は、かかる疑いの内容及び根拠に関して説明する義務を負わず、また、利用資格の取消しに起因して利用者に損害等が生じた場合であっても、責任を負いません。
4 前項の場合、当該利用者の保有する商品券の残高は失効するものとし、払戻しはいたしません。
(利用停止又は中止)
第13条 発行者及び加盟店は、次の各号に掲げる事由があると判断した場合には、利用者に対し事前に通知することなく、本サービスの全部もしくは一部を停止又は中止することがあります。
⑴ 通信機器、回線もしくはコンピューター等の障害、又は災害・事変等やむを得ない事由によりシステムを利用することができない場合
⑵ 本サービスの緊急的な保守・点検等により、本サービスを停止する必要がある場合
2 発行者及び加盟店は、本条に基づき実施した措置に基づき、利用者に損害が生じた場合でも、一切の責任を負わないものとします。
(権利義務の譲渡等)
第14条 利用者は本規約上の地位又は権利義務につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、そのほかの処分をすることはできません。
(商品券の発行及び管理に関する業務の終了)
第15条 発行者は、天変地異、公衆衛生上の地域における疫病の蔓延、社会情勢の変化、法令の改廃・制定、通信回線の事故、その他、当事者の責めに帰すことのできない不可抗力、その他技術上、又は、運営上の判断等の理由により、商品券の発行及び管理に関する業務の全部又は一部を終了することがあります。この場合、市ホームページ等において十分な期間の掲載をすることにより利用者に周知する措置を講じます。
2 発行者及び加盟店は、前項の規定に基づき実施した措置により、利用者に不利益又は損害が発生した場合でも一切の責任を負わないものとします。
(分離可能性)
第16条 本規約のいずれかの条項又はその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効又は執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定及び一部が無効又は執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。
(準拠法及び管轄裁判所)
第17条 本規約の準拠法は日本法とし、本規約に起因する又は関連する一切の紛争については、岐阜地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
(令和7年4月1日制定)